施設基準関連、厚生労働省令や療養担当規則などで定められた基準
機能強化加算
当院では診療所として、機能強化加算を算定しています。
・健康診断の結果などの健康管理について相談に応じます。
・保健・福祉サービスの利用に関する相談に応じます。
・訪問診療の一部の対象者への夜間休日の対応(看取りなど)をしています。
・必要に応じて、専門医・専門医療機関を紹介します。
・医療機能情報提供システムにて検索できます。
外来感染対策向上加算
・感染管理者である院長が中心となり、従業者全員で院内感染対策を推進しています。
・院内感染対策の基本事項等の習得を目的に年2回研修会を実施。
・感染性の高い疾患が疑われる場合、必要な対策や空間などの分離を行います。
・標準予防策を基に、院内感染対策を実施します。
・感染対策に関して基幹病院と連携体制をとって、院内感染対策の維持などに努めます。
24.04.17 院内掲示
医療DX推進体制整備加算の院内掲示>
医師等が診察を実施する診察室等において、オンライン資格確認などシステムにより取得した診療情報などを活用して診療実施している。
マイナ保険証を促進するなど、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる。
電子処方箋の発行及び電子カルテの情報、共有、サービス等の医療DXに係る取り組みを実施。
在宅医療DX情報活用加算の院内掲示>
居宅同意取得型のオンライン資格確認の体制事項と、質の高い診療を実施するための十分な情報取得と活用して診療を行うこと。
24.05.21 生活習慣病管理料の院内掲示>
病状に応じて、28日以上の長期処方をおこなうこと。また、リフィル処方箋を交付するか。
24.05.21 医療情報取得加算の院内掲示>
オンライン資格確認を行う体制あり。
受診歴、薬剤情報、特定健診情報そのほか必要な診療情報を取得活用して診療を行う。
24.05.24 在宅医療情報連携加算の院内掲示>
(1) 患者の診療情報等について、連携する関係機関とICTを用いて共有し、常に確認で きる体制を有しており、共有できる体制にある連携する関係機関(特別の関係にあ るものを除く。)の数が、5以上であること。
(2) 地域において、連携する関係機関以外の保険医療機関等が、当該ICTを用いた情報 を共有する連携体制への参加を希望した場合には連携体制を構築すること。ただし、 診療情報等の共有について同意していない患者の情報については、この限りでない。
(3) 厚生労働省の定める「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に対応していること。
24.10月から、 長期収載品の保険給付の見直しについての院内掲示>
内服薬で先発品を希望される場合、自己負担分が増える場合があります。ご注意ください。
2 4.0 5.31 一般名処方加算の 院内掲示>
医薬品の供給状況等を踏まえつつ、一般名処方の趣旨を患者に充分説明するか。
25.05.02
外来後発医薬品使用体制加算・後発医薬品使用体制加算>
・ジェネリック薬品の使用に積極的に取り組んでいる。
・医薬品の供給が不足した場合に、医薬品の処方等の変更等に関して、適切な対応ができる体制が整備。
・医薬品の供給状況によって投与する薬剤が変更となる可能性があること、及び変更する場合には、患者に充分説明する。
バイオ後続品使用体制加算>
バイオ後続品を積極的に使用しています。それは、先行品と同様に品質、効果、安全性がほとんど同じであると確認された薬剤です。それを使用することによって薬にかかる経済的負担が軽くなります。
がん性疼痛緩和指導管理料>
がん性疼痛の症状緩和を目的として、麻薬を投与しているがん患者に対して、WHO方式の癌性疼痛の治療法にも基づき、副作用対策や疼痛時の対応を含めた計画的な治療管理や、当該薬剤の効果などに関する説明を含めた療養上、必要な指導を行う。
厚生労働省令や療養担当規則などで定められた基準
・保険医療機関である。
・厚生局への届け出事項
初・再診料>
機能強化加算
時間外対応加算1
外来感染対策向上加算
連携強化加算
サーベイランス強化加算
医療DX推進体制整備加算(医科・歯科)
医学管理>
がん性疼痛緩和指導管理料
ニコチン依存症管理料
外来データ提出加算
在宅>
在宅療養支援診療所(3)
在宅療養実績加算2(診療所)
在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料
在宅がん医療総合診療料
在宅データ提出加算
・明細書を発行する。
自費徴収の項目と費用>
別ページ参照。